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親権の決め方と流れ

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親権とは、未成年者の子どもを監護・養育、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

協議離婚の場合は、話し合いによって夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。

親権を決める際は、子どもの利益を優先する観点から、話し合いをすることが求められます。
監護養育の実績、すなわち、実際に子どもを育ててき実績があるか、子どもを育てていくための環境が整っているか、子どもを育てていくための経済力があるかどうか、また、子どもの意志などが判断の要素となります。

話し合いで折り合いがつかない場合は、調停を家庭裁判所に申し立てて、裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決めていくことになります。

調停でも親権者が決まらない場合は、裁判や審判によって、裁判所の判断で親権者を決めることになります。
日本の法律では調停前置主義がとられているため、調停をしなければ訴訟手続に移行することはできません。

裁判においても、これまでの子育ての実績や経済状況などから、どちらが親権者に相応しいかを、家庭裁判所の裁判官が決定することになります。

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