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調停離婚が成立しなかった時の裁判離婚の流れと期間

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調停離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚するかどうかや離婚条件について判断されることになります。

日本の法律では調停前置主義がとられており、離婚裁判を申し立てるためには、先に離婚調停が行われ、不成立となっている必要があります。

まずは、離婚訴訟を夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所か、離婚調停を行った家庭裁判所に申し立てます。
離婚裁判の訴え提起には、離婚裁判の訴状、離婚調停不成立調書、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要となります。

訴えの提起が認められると、裁判所から夫婦のそれぞれに第1回口頭弁論の期日が通知されます。

第1回口頭弁論は、訴状を提出してから約1ヵ月後に開かれます。
被告は期日呼出状と訴状を受領したら、第1回期日の一週間前までには答弁書を裁判所と原告に提出します。

第1回口頭弁論では、双方の当事者又は訴訟代理人が、法廷において意見や主張を述べて弁論活動を行います。
それ以降は口頭弁論が続く場合もありますが、法廷ではなく準備室において弁論準備手続きが進められることが多くなっています。

裁判官が判決を下して、離婚裁判が終了しますが、別途、離婚届は市町村役場に提出する必要があります。
また、判決を出さずに和解が成立したり、訴えを取り下げたりすることで訴訟が終了することもあります。

一般的には、離婚裁判は1年から2年程度で終了する場合が多くなっています。

ことう法律事務所は、滋賀県、京都府にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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