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調停離婚の流れと手続き方法

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離婚調停とは、当事者が話し合いで離婚が出来ないときに、家庭裁判所に申し立てて、調停委員を介して離婚の合意を進める手続きになります。

調停離婚はまずは家庭裁判所に申し立てるところから始まります。
申立ての際には、申立書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要になります。

第1回の調停期日について、夫婦それぞれに呼出状が届きます。
調停期日当日は、当事者双方が家庭裁判所に出廷しますが、夫婦は別々で調停委員に意見を聞いてもらうことになります。

順番に調停室に呼ばれて、調停委員を通じて相手の意見を聞くことなどによって、話し合いが進みます。

離婚するかどうかや、親権者や養育費、財産分与や慰謝料などの離婚条件についても合意ができれば、離婚調停が成立します。

調停が成立すると、裁判官が調停調書を作成します。
調停が成立しなければ、当事者のどちらかが離婚裁判を申し立てた場合、審判や裁判に移行します。

ことう法律事務所は、滋賀県、京都府にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
離婚に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。