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離婚の手続き方法と流れ

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離婚を考えていらっしゃる方のなかには、その手続きや流れが分からずお困りの方も少なくありません。
このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、離婚の手続き方法と流れについてご説明いたします。

■離婚の種類
離婚を成立させる方法は1つではありません。
代表的な離婚の種類としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が挙げられます。基本的には、協議離婚をまず検討し、次に離婚調停を利用した調停離婚を検討、最後に裁判離婚を検討するという流れですが、場合によっては離婚調停から始めることもあります。
離婚の種類については、別のページでも詳しく解説しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

■離婚の手続き方法と流れ
ここではまず、離婚を成立させる方法として一般的に行われている協議離婚の手続きと流れをご説明します。
離婚をお考えになる理由は家庭の事情により異なりますが、離婚を決意されたら、最初に配偶者に対してその旨を伝えます。感情的になってしまい口頭で伝えることが難しいと考えられる場合には、手紙やメールなどを利用して意思を伝えるという方法もあります。
このとき、何故離婚したいのか、離婚の際の条件についてどのように考えているかを併せて伝えるとよいでしょう。離婚の際の条件とは、夫婦の共有財産を分け合う財産分与や、子どもがいる場合には子どもの親権や養育費、面会交流などです。ただし、配偶者が不倫をしており、離婚慰謝料を請求しようと考えている場合、不倫の証拠を抑えておく必要があるため、不用意に相手に離婚の意思を伝えず、証拠が揃ってからにする方がおすすめです。

こちらからの離婚の意思表示に対して、相手の反応は様々です。離婚を受け入れてもらえる場合もあれば、拒否される場合、感情的に対応される場合もあります。夫婦間で話し合いを重ね、離婚することに合意してもらう、あるいは、離婚を考える理由となった事柄について直してもらい夫婦関係を再構築する、といったことが考えられますが、話し合いが進展しない場合には弁護士を代理人としてたてることで、離婚に向けて前進することもあります。

離婚やその条件について合意できた場合には、合意内容をまとめた離婚協議書を作成します。離婚協議書は離婚時に必ずしも必要な書類ではありませんが、合意した内容を反故にされないためにも作成することが望ましいです。また、離婚協議書は強制執行認諾約款を付した公正証書にすることで、さらに法的な効力を高めることができます。
最後に、必要事項を記入し、夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を、役所に提出して受理されれば、離婚が成立します。

■離婚調停や離婚裁判へ
離婚の話し合いがまとまらなければ、離婚調停を利用した離婚も検討することになります。離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を含めて行われる話し合いです。調停委員という中立の立場の人が間に入ることで、建設的な議論が期待できます。また、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている場合は、身の危険があるため、最初から離婚調停による離婚も視野に入れることをおすすめします。
離婚調停でも合意できない場合は、離婚裁判を検討することになります。離婚裁判を起こすには、離婚調停を経ていること、民法上の離婚事由に該当することが条件となっています。

ことう法律事務所は、滋賀県東近江市を中心として滋賀県にお住まいの皆様、京都府にお住いの皆様から広くご相談を承っております。
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