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離婚の種類とは

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離婚を成立さえるための方法はいくつかありますが、どの方法を選択するかでお困りの方も少なくありません。
このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、離婚の種類についてご説明いたします。

代表的な離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が協議によって離婚すること自体や、その条件について合意することによって成立させる離婚のことをさします。
離婚の条件とは、慰謝料の請求の有無や金額、財産分与の対象やその分け方、子どもがいる夫婦の場合には子どもの親権・養育費の金額や支払い・面会交流の頻度などがあります。
協議離婚の手続きとしては、役所に、必要事項を記入し夫婦と証人が署名押印した離婚届を提出するだけで完了します。費用もかからず、簡易な手続きで離婚を成立させることができることから、日本で成立している離婚の多くが協議離婚となっています。
一方で、離婚の条件について十分な協議が行われず、離婚後にトラブルとなるケースも見受けられます。離婚の条件については、離婚前にきちんと話し合い、離婚協議書などの書面にまとめておくことが大切です。離婚協議書は、強制執行認諾約款付きの公正証書にすることで、より法的な効力を高めることができるため、おすすめです。

②調停離婚
夫婦間での協議が進展しない、相手から協議を拒否されているといった場合には、調停離婚での離婚を検討します。
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を利用して夫婦が離婚やその条件について合意し、成立させる離婚のことをさします。
離婚調停は、必要額の収入印紙や郵便切手を付して、家庭裁判所に申立書を提出することで始めることができます。離婚調停の流れとしては、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれから意見を聞き、相手方に伝える形で進められます。調停委員は中立の立場で折衷案の提案を行いますが、調停委員という第三者が仲介することにより、夫婦それぞれが冷静に建設的な意見を述べることが期待できます。また、夫婦が直接顔を合わせる場面がないため、DV(家庭内暴力)やモラハラ(モラルハラスメント)の被害を受けている方にとっても利用しやすい制度となっています。
ただし、注意しなければならない点として、調停離婚もあくまで夫婦の合意をもとに離婚を決定するため、合意できなければ調停不成立として終了してしまいます。
調停不成立となってしまった場合は、再度離婚調停を申し立てる、離婚訴訟を提起する、離婚調停での話し合いをもとに夫婦間で協議を行う、といった方法が考えられます。

③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決によって成立させる離婚の方法です。
離婚訴訟を提起するには、少なくとも一度は離婚調停を経ていること(調停前置主義)、民法に定められた離婚事由に該当していること(民法第770条)が、条件となっています。離婚裁判は、証拠の提出など法的な手続きが複雑であるため一般の方が自力で対応することは難しい、判決まで時間がかかってしまう、という面がありますが、判決という形で決着をつけることができることは、大きなメリットだといえるでしょう。

離婚問題は法律問題ですので、プライベートな問題として抱え込まず、弁護士にご相談されることをおすすめします。

ことう法律事務所は、滋賀県東近江市を中心として滋賀県にお住まいの皆様、京都府にお住いの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題についてお悩みの方は、ことう法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。