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取り決めておきたい面会交流の条件

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日本では基本的に父母のどちらかが単独親権を持って子どもと同居するため、他方の親は子どもと離れて暮らすことになります。
そこで、子どもと離れて暮らしている親が定期的・継続的に子供と交流することを、面会交流といいます。

面会交流の方法には、直接会うことだけでなく、電話やメール・手紙などで連絡を取り合うことや、監護権のある親が子どもの写真や様子を送るなどして子どもの状況を連絡することなども含まれます。

離婚の際は、面会交流の条件を詳細に定めることで、のちのトラブルを防止することができます。

条件としては、面会交流の可否やその方法、場所、子どもの受け渡し場所、面会の頻度や時間などを定めることになります。

また、面会交流のルールとして、高額なプレゼントやお小遣いを渡さないことや、子どもに他方の親の相手の悪口を言わないことなどを定めることもあります。

ことう法律事務所は、滋賀県、京都府にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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